初心者特例について
初心運転者が一定の違反を犯すと初心運転者講習の受講が求められます。
この初心運転者講習は 、累積点数6点以上における免許停止対象とは全く別の
初心者期間に限定されて行われるものであって、
免許停止期間の短縮を目的とした運転免許停止処分者講習(免停講習:任意性)
とは別に独立して行なわれる講習です。
従って仮に初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合、
初心運転者講習受講のほか通常の免停30日にも該当することにな ります。
つまり、初心運転者は通常の免許制度の中に加えて
更なる厳しい条件が課せられるということと考えれば理解できると思います。
免許取得後1年以上経過者の場合:通常の行政処分
免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用
【注意!】
以下に説明する内容は初心運転者特例についての記述です。
ここで書いている以上の違反を犯した場合は
通常の行政処分も同時に課せられることを忘れないでください。
■「初心者」の定義
ここでいう「初心者」とは、
初心運転期間は免許を取得した日から通算して1年に達することとなる日
までの期間といい、1月1日に免許を取得した場合、
翌年の1月1日までが初心運転期間ということになります。
また初心運転者期間は免停など免許の効力が停止されている期間は除外されます。
例えば1月1日に免許を取得した場合、翌年1月2日の時点で初心運転者ではなくなりますが、
初心運転者期間に免許停止処分(例:30日)を受けた場合は、
翌年1月31日まで初心運転者の扱いになります。